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2026年6月11日

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不動産売却時にかかる税金

印紙税

印紙税とは不動産の売買契約書をはじめとした「課税文書」と呼ばれる特定の書面にかかる税金のことで、書面に収入印紙を貼り、消印することで納税したと見なされます。
印紙税額は書面に記載された契約金額、つまり物件の成約価格に応じて定められており、契約金額に応じた税額と軽減税率の例は、以下の表の通りです。

登録免許税

登録免許税は、不動産や会社などの登記を申請する際にかかる税金で、売主・買主のどちらも、必要な登記がある場合には登録免許税が発生します。
登録免許税の納税は、登記申請時に収入印紙を貼って行います。

売主に登録免許税が掛かるケース

売却した物件に住宅ローンの抵当権が設定されていて、売却資金でローンを完済した場合、その抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」が必要で、登録免許税の費用は不動産1件につき1,000円です。
なおこの「1件」とは土地の場合が"1筆"で、建物の場合は"1棟"のことを指します。

買主に登録免許税が掛かるケース

不動産の所有者を売主から変更するための「所有権移転登記」や、購入にあたって利用した住宅ローンの担保設定のための「抵当権設定登記」が必要で、登記申請時には登録免許税を負担する必要があります。
登録免許税の金額は、登記する事項によって異なります。

仲介手数料の消費税

もしも不動産売却を仲介会社へ依頼して売買が成立した際には、不動産会社に成功報酬として支払う仲介手数料に消費税がかかります。
たとえば成約価格が400万円以上だと仲介手数料は成約価格×3%+6万円+消費税の計算式で求められます。
つまり売買価格が高くなるほど消費税の額も多くなります。

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