登記手続きの基本知識
単独申請と共同申請
登記の申請は単独で行う単独申請と当事者双方が共同で行う共同申請の2つがあります。
- 単独申請
- 共同申請
建物を建てることは自分1人でする行為であり、他人に何ら影響を与えません。
このように行為が自分1人で完結し、権利上の対立者がいない場合は単独での登記申請を行います。
具体的には表示に関する登記・所有権保存登記・登記名義人の氏名や住所変更などです。
たとえば家を売買するときは売る人・買う人の二者が存在し、「安く買いたい・高く売りたい」というようにお互いの利害が対立します。
このように権利に関する登記は権利変動の当事者双方に影響を与えるので、両当事者共同での申請が原則です。
本来は共同申請すべきところ、どうしても共同申請ができない場合があります。
判決による登記や相続を登記原因とする所有権移転登記などです。
判決による登記はそもそも相手方が登記に協力しないために判決により強制的に登記するので、相手方は不要です。
また相続の場合は被相続人は死亡しているので、相手方が存在しません。
また登記名義人の住所・氏名・名称の変更や訂正は相手方の利益を損なわないので、単独での申請が可能です。
売買による所有権移転登記では登記により売主は所有権を失い、買主は所有権を手に入れますので、売主本人が納得した上で間違いなく本人が申請していることを示すため、登記識別情報や権利証を提供する必要があります。
また共同申請を行うことで売主が知らぬ間に何者かによる不正登記を防止する効果もあります。
登記権利者と登記義務者
登記をすることで利益を受ける人(買主など)を登記権利者、登記することで利益を失う人(売主など)を登記義務者といいます。
合同申請
利害が対立する2者が行う共同申請と違い、利害が対立しない関係者が一緒に申請を行うことを合同申請といいます。
抵当権の順位変更や共有物分割禁止の登記などが一般的です。
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